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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十九条 (省令への委任)
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
(省令への委任)
第十九条
この章に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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