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民事訴訟法 第二百五十七条 (更正決定)

平成八年法律第百九号法律
(更正決定)

第二百五十七条

判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

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