(費用の弁償) 第十六条 前条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗