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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十五条 (特定行為の禁止)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(特定行為の禁止)

第三十五条

常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

  1. 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
  2. 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

3委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

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