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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第五十一条の二

昭和三十一年法律第百二十六号法律

第五十一条の二

第三十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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