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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十三条 (合議体)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(合議体)

第三十三条

審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。

  1. 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
  2. 前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

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