(合議体)
第三十三条
審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
- 一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
- 二前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合
- 三前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。