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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十二条 (会長)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(会長)

第三十二条

審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

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