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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十一条 (罷免)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(罷免)

第三十一条

厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

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