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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十条 (身分保障)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(身分保障)

第三十条

委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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