第三十三条の三
第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。
第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。