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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十三条の三

昭和三十一年法律第百二十六号法律

第三十三条の三

第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。

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