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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十八条 (再審査請求期間等)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(再審査請求期間等)

第三十八条

労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求は、第二十条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。

2第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の期間について準用する。

3第一項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。

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