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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十九条 (再審査請求の方式)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(再審査請求の方式)

第三十九条

再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。

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