条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働保険審査官及び労働保険審査会法
› 第三十九条
労働保険審査官及び労働保険審査会法 第三十九条 (再審査請求の方式)
昭和三十一年法律第百二十六号
法律
(再審査請求の方式)
第三十九条
再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十九条(再審査請求の方式)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(再審査請求期間等)
労働保険審査官及び労働保険審査会法 目次
第四十条(関係者に対する通知) →