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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十七条 (委員の任命)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(委員の任命)

第二十七条

委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。

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