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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十八条 (任期)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(任期)

第二十八条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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