条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十六条 (組織)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(組織)

第二十六条

審査会は、委員九人をもつて組織する。

2委員のうち三人は、非常勤とすることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十六条(組織)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(設置) 労働保険審査官及び労働保険審査会法 目次 第二十七条(委員の任命) →