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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二十六条 (組織)
昭和三十一年法律第百二十六号
法律
(組織)
第二十六条
審査会は、委員九人をもつて組織する。
2
委員のうち三人は、非常勤とすることができる。
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