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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第四条 (職権の行使)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(職権の行使)

第四条

審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた労働者災害補償保険法第三十五条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の再審査請求のうち、施行日の前日までに第三条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第四十九条第二項又は第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に差し戻されたものについては、次項及び第三項の規定を除き、なお従前の例による。

2前項の再審査請求のうち施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官の決定がないものに係る原処分については、その決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、当該原処分について、労働保険審査会に対して当該再審査請求をする前に、その取消しの訴えを提起していたときは、この限りでない。

3前項の規定による再審査請求がされたときは、当該再審査請求に係る原処分の取消しの訴えについては、新労災保険法第三十七条及び新雇用保険法第七十一条中「再審査請求」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十二号)附則第四条第二項の規定による再審査請求」として、これらの規定を適用する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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