(所掌事務)
第二条
労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2雇用保険審査官は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2雇用保険審査官は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。