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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第二条 (所掌事務)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(所掌事務)

第二条

労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。

2雇用保険審査官は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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