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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第九条 (審査請求の方式)

昭和三十一年法律第百二十六号法律
(審査請求の方式)

第九条

審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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