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労働保険審査官及び労働保険審査会法 第五十四条

昭和三十一年法律第百二十六号法律

第五十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第五十二条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の刑を科する。

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