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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第三十四条 (省令への委任)

昭和三十一年政令第二百四十八号政令
(省令への委任)

第三十四条

この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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