条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
› 第三十四条
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第三十四条 (省令への委任)
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
(省令への委任)
第三十四条
この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第三十四条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(準用規定)
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 目次