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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 第十一条 (説明の徴取)
昭和三十一年政令第二百四十八号
政令
(説明の徴取)
第十一条
審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。
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