(送付を求める場合の方法)
第四条
法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第七項、第十二条の二第五項及び第十二条の三第九項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一郵便
- 二民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第七項、第十二条の二第五項及び第十二条の三第九項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。