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戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令
昭和六十年法務省・自治省令第一号
府省令
· 条文 11 件 ·
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戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第二条
(本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第三条
(本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第四条
(送付を求める場合の方法)
第五条
(国又は地方公共団体の機関の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第六条
(国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第七条
(本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)
第八条
(本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第九条
(本人等以外の者の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)
第十条
(戸籍の附票の規定の準用)
第十一条
(情報通信技術活用法の適用)