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戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第十条 (戸籍の附票の規定の準用)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(戸籍の附票の規定の準用)

第十条

第一条から前条までの規定は法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、これらの規定中「第二十条第五項」とあるのは「第二十一条の三第五項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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