条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第一条 (本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

第一条

住民基本台帳法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定による戸籍の附票の写し(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)の交付の請求は、法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。

2第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第二項第四号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 請求に係る戸籍の附票に記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)がされた戸籍の表示
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が法第二十条第五項において準用する法第十二条第六項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
  3. 第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第七項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令第一条(本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 目次 第二条(本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) →