(本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第一条
住民基本台帳法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定による戸籍の附票の写し(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)の交付の請求は、法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第二項第四号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一請求に係る戸籍の附票に記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)がされた戸籍の表示
- 二
- 三