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戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第十一条 (情報通信技術活用法の適用)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(情報通信技術活用法の適用)

第十一条

第二十条第一項から第四項まで及び第二十一条の三第一項から第四項までの規定による請求又は申出(以下この条において「請求等」という。)は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と請求等を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該市町村長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2前項の規定により電子情報処理組織を使用して請求等を行う者は、市町村長の定めるところにより、市町村長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該請求等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、前項に規定する当該請求等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該請求等を行わなければならない。

3前項の規定により請求等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書(市町村長が第一項に規定する当該市町村長の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のいずれかと併せてこれを送信しなければならない。ただし、法第二十条第五項又は第二十一条の三第五項において準用する法第十二条第三項第十二条の二第三項又は第十二条の三第五項の規定により、当該請求等を行う者が本人であることを対面により明らかにするときは、この限りでない。

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書
  2. 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
  3. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

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