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戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第六条 (国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

第六条

第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

  1. 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
  2. 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
  3. 第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第五項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法

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