(本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)
第七条
法第二十条第三項又は第四項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出は、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第四項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
2法第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第四項第六号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申出に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示
- 二