条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第七条 (本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)

第七条

第二十条第三項又は第四項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出は、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第四項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第四項第四号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。

2第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第四項第六号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申出に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示
  2. 第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令第七条(本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 目次 第八条(本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) →