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戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第八条 (本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)

第八条

第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第五項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

  1. 第二十条第三項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法
    1. 個人番号カード等であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
    2. イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法
  2. 第二十条第四項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
  3. 第二十条第三項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第一号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
    1. 第一号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
    2. 申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第一号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
  4. 第二十条第四項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の三第九項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第一号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。

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