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戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第五条 (国又は地方公共団体の機関の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(国又は地方公共団体の機関の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

第五条

第二十条第二項の規定による戸籍の附票の写しの交付の請求は、同条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。

2第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 請求に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示
  2. 第二十条第五項において準用する法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
  3. 第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条の二第五項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地

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