条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 第三条 (本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)

昭和六十年法務省・自治省令第一号府省令
(本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)

第三条

第二十条第五項において読み替えて準用する法第十二条第四項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。

  1. 現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
  2. 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
  3. 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令第三条(本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令 目次 第四条(送付を求める場合の方法) →