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土地区画整理法 第百三十四条 (意見書の提出の期間の計算等)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(意見書の提出の期間の計算等)

第百三十四条

この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に算入しない。

2この法律の規定による意見書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき事由がある場合においては、受理することができる。

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