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土地区画整理法 第百三十五条 (他の工事の費用の負担)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(他の工事の費用の負担)

第百三十五条

土地区画整理事業の施行に因りその施行地区に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担するものとする。

2前項の工事の設計及び施行方法は、当該工事を施行する者と当該施行者との協議により定めなければならない。

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