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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第七十四条

令和六年公正取引委員会規則第五号規則

第七十四条

申請者は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、第七十一条第二項第三号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。

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