(排除確保措置計画に係る認定書の送達) 第七十五条 法第二十七条第四項において準用する法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗