条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第七十二条

令和六年公正取引委員会規則第五号規則

第七十二条

第二十七条第一項の規定による申請をした者(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第七十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(排除確保措置計画の認定の申請方法) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次 第七十三条 →