(認定排除措置計画の変更に係る認定書の送達) 第六十七条 法第二十三条第九項において準用する同条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗