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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第六十七条 (認定排除措置計画の変更に係る認定書の送達)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(認定排除措置計画の変更に係る認定書の送達)

第六十七条

第二十三条第九項において準用する同条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

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