条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第八十二条 (認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)

第八十二条

第二十七条第八項において準用する同条第六項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。

2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 認定排除確保措置計画の変更の認定の申請を却下した旨
  2. 却下の理由

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則第八十二条(認定排除確保措置計画の変更の認定の申請の却下に係る決定書の送達等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(認定排除確保措置計画の変更に係る認定書の送達) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 目次 第八十三条(排除確保措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等) →