(認定排除確保措置計画の変更に係る認定書の送達) 第八十一条 法第二十七条第八項において準用する同条第四項において準用する法第二十三条第五項に規定する認定書の謄本は、申請者又はその代理人にこれを送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗