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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第七十八条

令和六年公正取引委員会規則第五号規則

第七十八条

認定排除確保措置計画の変更の認定の申請をした者(第八十条から第八十二条までにおいて「申請者」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を委員会に提出することができる。

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