(排除措置計画の認定の取消しに係る決定書の送達等)
第六十九条
法第二十五条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一排除措置計画の認定を取り消した旨
- 二取消しの理由
法第二十五条第二項において読み替えて準用する法第二十三条第五項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。