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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第七十条 (法第二十六条の規定に係る通知書の送達)

令和六年公正取引委員会規則第五号規則
(法第二十六条の規定に係る通知書の送達)

第七十条

第二十六条の規定による通知は、同条第一号に掲げる者又はその代理人に対し、同条第二号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。

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