(利用の一部拒絶に係る開示等)
第三十三条
指定事業者は、第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一
- 二
- 三指定に係る特定ソフトウェアの継続した利用の一部拒絶をする時までに開示すること。
2第二十九条第一号ニ又は同条第二号ニ及び前項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、第一号及び第二号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容、第三号の場合は指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をする時までに利用の一部拒絶の内容、第四号及び第五号の場合は遅滞なく利用の一部拒絶の内容及び理由を開示しなければならない。
- 一
- 二
- 三前号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をし、かつ、その理由を開示することにより、指定事業者、スマートフォンの利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
- 四第二号に掲げる場合のほか、法令等により、指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をし、かつ、速やかに当該利用の一部拒絶をする必要があると認められる場合
- 五法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの利用の一部拒絶をする必要があると認められる場合