(仕様等の変更に係る開示等)
第三十一条
指定事業者は、第二十九条各号ロの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一第二十九条各号ロに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
- 二
- 三次に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める日までに開示すること。ただし、ロについては、個別アプリ事業者の同意がある場合は、この限りでない。
- イ仕様の変更の場合当該変更の内容に応じた合理的な日数を確保した日
- ロ利用に係る条件の変更の場合当該変更をする日の十五日前の日(個別アプリ事業者が当該変更により生じる作業又は調整のために十五日より長い日数を要すると見込まれるものについては、当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日)
- イ
2第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、指定事業者は、遅滞なく第二十九条各号ロに規定する変更の内容及び理由を開示しなければならない。
- 一指定に係る特定ソフトウェアの利用に係る条件の変更の内容が極めて軽微な場合
- 二
- 三法第七条ただし書に規定するサイバーセキュリティの確保等のため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに指定に係る特定ソフトウェアの仕様等の変更をする必要があると認められる場合