(仕様又は利用に係る条件の開示)
第三十条
指定事業者は、前条各号イの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一前条各号イに定める事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
- 二前条各号イに定める事業者が指定に係る特定ソフトウェアの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
- 三開示する情報(国内において日本語の翻訳が想定されないプログラムその他の仕様に係る情報を除く。)が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の日本語の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。
2指定事業者は、前条第一号イ又は第二号イの措置を講ずるときは、次の各号に掲げる特定ソフトウェアの区分に応じ、当該各号に定める事項を含めて開示しなければならない。
- 一基本動作ソフトウェアイからヘまでに定める事項
- イ個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
- ロ個別アプリ事業者による指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に併せて個別アプリ事業者に対して自己の指定する商品を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
- ハ指定に係る基本動作ソフトウェアを利用して個別アプリ事業者により個別ソフトウェアを通じて提供される商品又は役務の提供に関する条件(基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用する場合における当該機能の利用に係る条件を除く。以下このハにおいて同じ。)が、当該基本動作ソフトウェアを利用して指定事業者により個別ソフトウェアを通じて提供される商品又は役務の提供に関する条件と異なる場合におけるその内容及び理由
- ニ関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下このニ及び次号ニにおいて同じ。)が個別アプリ事業者である場合であって、指定に係る基本動作ソフトウェアの利用に係る条件(基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用する場合における当該機能の利用に係る条件を除く。)が当該関係会社に対するものと当該関係会社以外の個別アプリ事業者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
- ホ他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供することを拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事項を除く。)
- ヘ他の事業者が指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能を個別ソフトウェアの提供に利用することを拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準(イに定める事項を除く。)
- イ
- 二アプリストアイからリまでに定める事項
- イ個別アプリ事業者による指定に係るアプリストアの利用を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準
- ロ個別アプリ事業者による指定に係るアプリストアの利用に併せて個別アプリ事業者に対して自己の指定する商品を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由
- ハ指定に係るアプリストアを利用して個別アプリ事業者により提供される商品又は役務の提供に関する条件が、当該アプリストアを利用して指定事業者によりスマートフォンの利用者に対して提供される商品又は役務の提供に関する条件と異なる場合におけるその内容及び理由
- ニ関係会社が個別アプリ事業者である場合であって、指定に係るアプリストアの利用に係る条件が当該関係会社に対するものと当該関係会社以外の個別アプリ事業者に対するものと異なる場合におけるその内容及び理由
- ホ個別アプリ事業者が指定に係るアプリストアを利用して提供しようとする商品又は役務の提供価格その他の商品又は役務の提供に係る条件について、当該アプリストア以外の提供経路におけるものと同等又は有利なものを付すことを求める場合におけるその内容及び理由
- ヘ指定に係るアプリストアに係る事業において、スマートフォンの利用者が検索により求める商品又は役務に係る情報その他の商品又は役務に係る情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(個別アプリ事業者からの当該指定事業者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該順位に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)
- ト指定に係るアプリストアに係る事業において、スマートフォンの利用者を誘引するために特定の商品又は役務の情報を強調して表示する場合における当該表示を決定するために用いられる主要な事項(個別アプリ事業者からの当該指定事業者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該表示に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含み、ヘに掲げる事項は除く。)
- チ個別アプリ事業者が提供した商品の返品又は商品若しくは役務の代金の全部若しくは一部の返金その他の補償を当該個別アプリ事業者の負担において行う場合におけるその内容及び条件
- リ個別アプリ事業者に対し、当該個別アプリ事業者が提供した商品又は役務の対価として指定事業者が支払うべき金額の全部又は一部の支払を留保する場合におけるその内容及び条件
- イ