(仕様等の変更等に対応するための体制及び手続の整備)
第三十四条
指定事業者は、第二十九条第一号ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一指定に係る基本動作ソフトウェアについての仕様等の変更等(仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をいう。以下この条において同じ。)が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
- 二個別アプリ事業者からの指定に係る基本動作ソフトウェアについての仕様等の変更等に係る苦情の処理及び指定事業者と個別アプリ事業者との間の仕様等の変更等に係る紛争の解決のために必要な体制及び手続を整備すること。
- 三指定事業者が個別アプリ事業者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者を選任すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、指定事業者が個別アプリ事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。
2指定事業者は、第二十九条第二号ホの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一指定に係るアプリストアについての仕様等の変更等が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
- 二個別アプリ事業者からの指定に係るアプリストアについての仕様等の変更等に係る苦情の処理及び指定事業者と個別アプリ事業者との間の仕様等の変更等に係る紛争の解決のために必要な体制及び手続を整備すること。
- 三指定事業者が個別アプリ事業者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者を選任すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、指定事業者が個別アプリ事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。
3指定事業者は、第二十九条第三号ハの措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一指定に係るブラウザについての仕様の設定又は変更が公正に行われることを確保するために必要な体制及び手続を整備すること。
- 二前号に掲げるもののほか、仕様の設定又は変更をするときは、指定事業者がウェブサイト事業者の意見その他の事情を十分に考慮するために必要な措置を講ずること。