(他の事業者へのデータの取得等の条件の開示の方法)
第十八条
指定事業者は、法第十条第一項各号の措置を講ずるときは、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一他の個別アプリ事業者又は他のウェブサイト事業者にとって明確かつ平易な表現を用いて記載すること。
- 二他の個別アプリ事業者による当該指定事業者が提供する基本動作ソフトウェア若しくはアプリストアの利用開始前及び利用中又は他のウェブサイト事業者による当該指定事業者が提供するブラウザの利用開始前及び利用中において、いつでも容易に参照可能であること。
- 三開示する情報が日本語で作成されていないものであるときは、当該情報の翻訳文を付すこと。ただし、やむを得ず日本語の翻訳文を付すことができないときは、その開示の時に期限を明示して、当該期限までに当該翻訳文を付せば足りる。