(サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的) 第二条 法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。一スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止二スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗