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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第四十四条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第四十四条

公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、毎年この法律の施行の状況を報告しなければならない。

2公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。

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