(犯則事件の調査開始)
第四条
事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
- 一端緒
- 二事実の概要
- 三関係法条
3委員会は、第一項の場合において、必要があると認めた事件については、犯則事件調査職員をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
4法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接犯則事件調査職員に報告してはならない。